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相続 税理士 神奈川相続時精算課税制度 メリット

相続時精算課税制度とは?メリットと注意点を解説

生前のうちに財産を贈与する方法のひとつとして、相続時精算課税制度があります。
相続税対策としてメリットの大きい制度ですが、注意すべき点も存在するため、制度の仕組みを正しく理解しておく必要があります。
本記事では、相続時精算課税制度の概要から、メリット、注意点まで解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ財産を贈与する際、贈与者ひとりにつき合計2500万円までの贈与であれば、贈与税がかからないというものです。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与者の相続時に他の遺産と合算され、相続税として精算される点に注意が必要です。
また、2500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されるため、仕組みを理解した上で制度を利用することが大切です。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットには、以下のようなものがあります。

まとまった額の財産を非課税で贈与できる

2500万円という大きな非課税枠があるため、贈与時の税負担を抑えながら、まとまった額の財産を次世代へ移転できます。
たとえば、不動産や事業用資産などの評価額が高い財産を贈与したい場合、通常の暦年贈与では移転までに長い年月がかかってしまいます。
しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、大きな資産の贈与をまとめて行えるため、早期に次世代への資産移転を完了させることが可能です。

将来値上がりする財産を贈与すれば節税になる

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の価額は、相続時ではなく贈与時の時価で固定されます。
そのため、将来的に価値が上がると予想される株式などを贈与しておけば、評価額上昇による税負担を抑えることが可能です。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を利用する場合は、以下の点に注意する必要があります。

相続時にまとめて課税される

贈与した財産は、将来贈与者が亡くなった際に相続財産に合算され、相続税として精算されます。
あくまで贈与時の税金が先送りされるだけで、非課税になるわけではないため注意が必要です。

小規模宅地等の特例が使えなくなる

自宅の土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例は、相続または遺贈によって取得した宅地が対象です。
そのため、相続時精算課税制度を利用して生前に自宅の土地を贈与してしまうと、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなり、かえって税負担が増える可能性があります。

まとめ

本記事では、相続時精算課税制度の概要、メリット、注意点について解説しました。
まとまった資金を非課税で贈与できるなどのメリットがある一方で、小規模宅地等の特例が使えなくなるといった大きなデメリットもあるため、慎重な判断が必要になります。
もし相続時精算課税制度の利用をご検討中であれば、まずは税理士へ相談することも検討してみてください。

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